はじめてのストレスチェックもお任せください
ストレスチェック制度は、労働安全衛生法第66条10に基づき、労働者50人以上いる事業所では、2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付けられています。
また、2025年5月14日に労働安全衛生法の改正法が公布され、従業員50人未満の事業場を含むすべての事業場に対してストレスチェックが義務化されました。これにより、従業員規模に関わらず、すべての事業場が従業員のメンタルヘルスケアに積極的に取り組むことが求められるようになります。
より良い職場づくりに、ぜひお役立てください。
-
1ストレスチェックで築く
快適な職場環境
ストレスチェックは、従業員の心の声に耳を傾け、より働きやすい環境をつくるための大切なきっかけになります。
-
2導入から事後対策まで
安心のサポート
「何から始めたら良いかわからない」「抜け漏れがないか心配」といった場合もご安心ください。ご希望に応じた内容で、導入前の準備や事後対策まで実施いたします。
-
3柔軟な対応で支える
職場の健康管理
分析結果報告、従業員一人ひとりへのセルフケアの啓発、高ストレス者への医師面接、より気軽に相談できる保健師面談、社員向け・管理職向けの各種研修などご希望に応じた取り組みを行うことができます。
厚生労働省のメンタルヘルス対策
2024年10月、厚生労働省は、従業員50人未満の事業場を含むすべての事業場に対してストレスチェックを義務化する方針を発表しました。
政府は、義務化に先駆けて、2027年までに50人未満の事業場のストレスチェック実施率を50%以上に引き上げることを目標としています。
受検方法
受検方法はパソコン・スマートフォン・紙に対応しています。
ご利用までの流れ
-
01ご相談・ご提案
-
02ご契約
-
03ストレスチェック事前準備
-
04ストレスチェック実施
-
05集団分析結果報告・事後対策提案